不当利得
不当利得(ふとうりとく)とは、契約な どのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利 得)そのもののこと。
またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利 得制度)のこと。
日本の民法においては民法703条から708条に規定されている。事務管理や不法行為とならぶ民法上の法定債権の一つである。
出展wikipedia GFDL準拠
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